2007年03月09日
e-Taxによる申告等データの送信及び電子納税はお早めに!
e-Taxによる申告等データの送信及び電子納税はお早めに
平成18年分の所得税の確定申告・納付期限・・・・・・・・・・・・・・・・平成19年3月15日(木)
平成18年分の個人事業者の消費税及び地方消費税の確定申告・納付期限・・・平成19年4月2日(月)
申告等データの送信及び電子納税は、期限間際でなく、余裕をもってお早めにお願いします。
送信されたデータの内容については、送信後、メッセージボックスに格納される「受信通知」でお知らせしています。この受信通知においてエラー表示がある場合には、エラーを修正して再送信していただくことになりますが、再送信が申告期限に間に合わなくなることも考えられますので、お早めに送信願います。
平成18年分の所得税の確定申告等データの送信に当たっては、3月16日の0時を過ぎて受信した場合には、確定申告期限後に提出されたものとなりますのでご注意ください。
送信した申告等データは、即時通知及び受信通知に表示される「受付日時」に到達したものとみなされます。
以下の点もご注意ください。
申告期限までに受付システムでの受信処理が終了しない場合は、期限後申告となり無申告加算税がかかる場合もありますので、エラーの修正及び再送信が間に合わないと見込まれる場合には、書面での申告も考慮願います。
納付の期限(納期限)までに納税が行われない場合には、延滞税がかかる場合がありますのでご注意ください。
平成18年分の所得税の振替納付日・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・平成19年4月20日(金)
平成18年分の個人事業者の消費税等の振替納付日・・・・・・・・・・・・・平成19年4月26日(木)
振替納税は、確定申告期限までに確定申告書及び預貯金口座振替依頼書が提出されている場合に限りご利用いただけます。
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平成18年分の所得税の確定申告・納付期限・・・・・・・・・・・・・・・・平成19年3月15日(木)
平成18年分の個人事業者の消費税及び地方消費税の確定申告・納付期限・・・平成19年4月2日(月)
申告等データの送信及び電子納税は、期限間際でなく、余裕をもってお早めにお願いします。
送信されたデータの内容については、送信後、メッセージボックスに格納される「受信通知」でお知らせしています。この受信通知においてエラー表示がある場合には、エラーを修正して再送信していただくことになりますが、再送信が申告期限に間に合わなくなることも考えられますので、お早めに送信願います。
平成18年分の所得税の確定申告等データの送信に当たっては、3月16日の0時を過ぎて受信した場合には、確定申告期限後に提出されたものとなりますのでご注意ください。
送信した申告等データは、即時通知及び受信通知に表示される「受付日時」に到達したものとみなされます。
以下の点もご注意ください。
申告期限までに受付システムでの受信処理が終了しない場合は、期限後申告となり無申告加算税がかかる場合もありますので、エラーの修正及び再送信が間に合わないと見込まれる場合には、書面での申告も考慮願います。
納付の期限(納期限)までに納税が行われない場合には、延滞税がかかる場合がありますのでご注意ください。
平成18年分の所得税の振替納付日・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・平成19年4月20日(金)
平成18年分の個人事業者の消費税等の振替納付日・・・・・・・・・・・・・平成19年4月26日(木)
振替納税は、確定申告期限までに確定申告書及び預貯金口座振替依頼書が提出されている場合に限りご利用いただけます。
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Posted by バボちゃん
at 12:20
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